仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要項
(平成15年2月25日 教育長決裁)

(趣 旨)
第1条 この要項は、市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び養護学校(以下「市立学校」という。)における仙台市教育情報ネットワーク(以下「仙台eduネット」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的)
第2条 市立学校における仙台eduネットの利用は、園児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の情報活用能力の育成を目的として行う。
2 教育にかかわる者(以下「教職員等」という。)にあたっては、授業での利活用や外部に市立学校の情報を提供する場合等、学校の情報化に関することを目的として利用する。

第3条 仙台eduネットを利用する者は、情報モラルに反する行為をしてはならない。
2 児童生徒等が仙台eduネットを利用する場合には、教職員等は、前項の規定の遵守について十分な指導を行うものとする。
3 教職員等は仙台eduネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いに充分留意する ものとする。

(利用の適性管理)
第4条 校長は、仙台eduネットの利用の適正な管理に努めるとともに、学校内に情報教育担当者を置くものとする。
2 校長は、仙台eduネットの利用にあたっては児童生徒等及び教職員等の個人情報(仙台市個人情報保護条例(平成9年仙台市条例第1号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。 以下同じ。)の保護を図られなければならない。
3 仙台eduネットを利用して、ハッキング(他人のシステムを不正な手段で操作すること。) やクラッキング(他人のコンピュータのデータやプログラムを盗み見たり、改ざんや破壊な どを行うこと。)などの不法行為や不適切なWebページの閲覧あるいは相手を誹謗中傷するような掲示板への書き込み等が行われた場合には、校長は速やかに教育委員会あて報告しな ければならない。

(コンピュータウイルスへの対策)
第5条 市立学校において仙台eduネットを利用する者は、コンピュータウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害に対しては定期的に最新のワクチンソフト(ウイルスを発見し、駆除するために作られたソフト)によるウイルス検査と駆除を行うものとする。

(情報発信の届出)
第6条 校長は、仙台eduネットを利用して、保護者、地域住民等を対象に、学校の情報を 発信するよう努めなければならない。
2 校長は、仙台eduネットにより新たに学校Webページを発信する場合には、事前に学校教育部長に「仙台市教育情報ネットワークによる学校Webページ発信に係る事業計画書(様式1)」 を提出し、承認を得なければならない。

(個人情報の発信)
第7条 仙台eduネットを利用して、児童生徒等、教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報保護条例に基づき、著作権や肖像権の保護にも十分留意の上、校長の適切な判断のもとに行うものとする。また、また、校長は、事前に児童生徒等及び当該児童生徒等の保護者 の同意を得なければならない。
2 本人及び当該児童生徒等の保護者の同意を得るにあたっては、「学校Webページによる個人情報発信に係る同意書(様式2)」を参照し、校種、学年等に応じた様式を学校ごとに定めて行うものとする。

(リンク及び複製に関する条件の明記等)
第8条 学校の学校Webページを、第三者が学校の学校Webページにリンクを設定したり、学校の学校Webページを複製したりする場合は、事前に校長の承認を得るものとする。この場合,校長は承認が必要である旨をWebページ上に明記しなければならない。

(各学校のネットワーク等の管理、運用に関する規程)
第9条 市立学校においては、学校におけるネットワーク等の管理、運用に関する規程を作成し校内での遵守に努めるものとする。

(委 任)
第10条 この要項の実施に関し必要な事項は、学校教育部長が定めるものとする。

附 則
(1) 平成10年3月4日教育長決裁の仙台市立学校におけるインターネットの利用に関する要項は、平成15年3月31日をもって廃止する。
(2) この要項は、平成15年4月1日から実施する。