仙台市立黒松小学校におけるネットワーク等の管理・運用に関する規程 | |
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(趣 旨) | |
第1条 | この規程は,仙台市教育情報ネットワーク(以下「仙台eduネット」という。)の利用に関する要領(平成15年2月25日教育長決裁,平成19年3月13日改正)をもとに,仙台市立黒松小学校における教育情報ネットワーク(以下「校内ネットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。 |
(利用の目的) | |
第2条 | 仙台市立黒松小学校における仙台eduネット・校内ネットワーク及びコンピュータの利用は,児童の情報活用能力の育成及び学校の情報化を目的として行う。 |
(情報モラルの遵守) | |
第3条 | 仙台eduネットを利用する教職員は,情報モラルに反する次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法令及び公序良俗に反する行為 (2) 営利を目的とする行為 (3) 第三者の著作権その他の権利を侵害する行為 (4) 第三者を誹謗中傷する行為及び差別につながる行為 (5) その他校長が不適当と判断する行為 |
2 | 教職員は,授業等で児童に仙台eduネット・校内ネットワークを利用させる場合,児童に対し基本的な情報モラルについて十分に指導し,情報発信者及び受信者としての自覚と責任について正しく理解させるように努めるものとする。 |
3 | 教職員は,教育上有害な情報の取扱いに十分留意するものとする。 |
(利用の適正管理) | |
第4条 | 校長は,仙台eduネット・校内ネットワークの利用の適正な管理に努めるとともに,学校内に情報教育担当者を置くものとする。 |
2 | 校長は,仙台eduネット・校内ネットワークを利用して,ハッキング(他人のシステムを不正な手段で操作すること。)やクラッキング(他人のコンピュータのデータやプログラムを盗み見たり,改ざんや破壊などを行うこと。)などの不法行為や不適切なWebページの閲覧あるいは相手を誹謗中傷するような掲示板への書き込み等が行われた場合には,速やかに教育委員会に報告するものとする。 |
3 | 仙台eduネット・校内ネットワークに接続できるコンピュータは,次に定めるとおりとする。 (1) 教育委員会及び国等が設置したコンピュータ並びに市立学校が購入したコンピュータ (2) 教職員の私的なコンピュータのうち,校長が承認した物 |
(コンピュータウィルスへの対策) | |
第5条 | 仙台eduネット・校内ネットワークを利用するものは,OS(基本ソフトウェア)のアップデート並びに最新のワクチンソフトによるウイルス検査及び駆除を定期的に行うものとする。 |
(情報の発信) | |
第6条 | 教職員は,仙台eduネットにより情報を発信する場合,教育目的であることを十分認識し,校長の承認を得るものとする。 |
2 | 校長は,仙台eduネットを利用した学校Webページ等により,児童,保護者,地域住民等を対象に,学校の情報を発信するように努めなければならない。 |
3 | 校長は,学校Webページを定期的に,又は内容に変更が生じたときに更新するなど,常に最新の情報を発信するものとする。 |
4 | 校長は,学校Webページにより第三者の著作物の情報を発信する場合,著作権法に基づき著作権者の承諾を得るものとする。なお,第三者の著作物の情報について,当該著作権者から訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講ずるものとする。 |
(個人情報の保護) | |
第7条 | 校長は,仙台eduネットの利用に当たり,個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)に基づき個人情報の保護を図らなければならない。 |
2 | 仙台eduネットによる個人情報の発信は,校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。 |
3 | 校長は,事前に児童及び当該児童の保護者に対して,個人情報を発信する理由を説明 した上で,その都度同意を得なければならない。なお,その際には,学校で定めた「学校Webページによる個人情報発信に係る同意書」(様式1)を用いて同意を得るものとする。 |
4 | 本校のWebページにおいては,次の各号に定めるところにより,個人情報の保護にあたる。 (1) 児童の氏名は原則として記載しない。 (2) 学習成果や意見等については,教育上の効果を適切に判断し発信することができる。 (3) 顔写真の掲載は必要最小限とする。また,情報を組み合わせることにより個人が判明しないように十分注意する。 (4) 住所,電話番号,生年月日等の個人情報は発信しないものとする。 |
5 | 校長は,児童に関する情報について,本人又は保護者から訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講ずるものとする。また,閲覧者等から情報内容に対して指摘を受けた場合についても,速やかに適切な措置を講ずるものとする。 |
附 則 この規程は,平成19年4月1日から施行する。 |