入学・転入・転出

2 【転入】するとき
  @区役所市民課窓口で「住民異動届け」を行ってください。
  A窓口より「就学通知書」が交付されます。
  B交付された「就学通知書」及び転出先の学校から渡された
    「在学証明書」「教科書給与証明書」及び「(あれば)児童氏名ゴム印」を持って指定さ
    れた学校へ行き転入手続きを行います。

 【入学】するとき
  教育委員会より「9月1日現在の住民基本台帳」に基づき,翌年4月から就学される
  お子さん のいる保護者宛に,入学式までの日程についてのお知らせが届きます。  

【保護者の手続きの流れ】

※ 中学校入学では,C〜Eのみとなります。

  送付日・実施日 内      容
@ 9月中旬 「入学式までの日程について(お知らせ)」が送付されてきます
A 10月中旬 「就学時健康診断実施のお知らせ」が送付されてきます
B 11月 「就学時健康診断」が就学予定校にて実施されます
C 1月下旬 「入学通知書」が送付されてきます
D 1月下旬〜2月中旬頃  就学予定校で「入学児童生徒保護者会」が開催されます
E 4月初旬  入学式 ※入学通知書を持参ください
information

指定学校
(転出先)





教証
科明
書書

転出元学校
より交付









住民異動届

Q.入学前(3月)に転居することとなりました。どのような手続きが必要でしょうか?

 A.@入学通知書が送付されてきた後で市内転居するときは,区役所の戸籍住民課に転居
     の届出をしますが,その際学区が変更となる場合には 「入学通知書」が交付されます
     ので,指定された学校へご連絡してください。
   
   A市外転居のとき
     転居先の市町村役所にて転居の届出をし,指示を受けてください。
    

3 【転出】するとき
  @転出することが決まりましたら,早めに学級担任にご連絡ください。
   「転出届」の用紙に記入していただきます。
  A登校最終日に
   「在学証明書」「教科書給与証明書」「氏名ゴム印(渡せるとき)」及び「校納金」「給食費」
   等の清算します。
  B区役所市民課窓口で「転出届」(他市町村への異動時)又は「転居届」(同一市での異動)
   の手続きを行ってください。
  C窓口で「就学通知書」が交付されます。
  D以下,転入手続きと同様となります。   

D手続き

A交付











@連絡





教証
科明
書書

B手続き

A交付

@届出

各区役所

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4 【Q&A】

転出・
転居届

各区役所

C交付
B届出





指定学校
(転出先)

【保護者の手続きの流れ】

Q.指定された学校を変更したいのですが?

 A.教育委員会では,あらかじめ各学校に対応した地域区分を行い,児童生徒の住所に応
   じ,それぞれ就学すべき学校を定めています。
   (※この学校に通学すべき地域を「通学区域」と呼んでいます。)
   原則としてこの指定された学校以外への就学は認められていません。ただし,
   @区域外就学
   A指定学校外就学 
   という制度があり,許可基準を満たした場合には指定学校以外への就学が認められて
   います。
   なお,この制度について詳しくお知りになりたい方は,仙台市教育委員会又は学校まで
   お問い合わせください。
 

注意!!
・住民票の異動に伴い,学籍が転校先の学校に変更されることとなります。つまり,今まで
 通っていた学校には通学することができません。
・転出・転居が決まり住民票を異動する際には,事前に学級担任へご連絡していただきま
 すようお願いいたします。

A・C
の交付
書類を
持参

現在籍校
学級担任