下記のいずれかに該当する場合,就学援助を受けられます。
注)下記に該当する場合でも,状況によっては援助を受けられない場合もあります。
イ)生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯(要保護)
※教育扶助受給世帯は,修学旅行費と医療の通院費補助のみ
ロ)児童扶養手当を受給している方(児童手当・特別児童扶養手当は対象外)
ハ)生活保護が停止又は廃止となった方
ニ)18歳以上の世帯員全員の市民税が非課税(障害者・寡婦又は寡夫で地方税法
第295条第1項該当する場合に限る)又は減免されている方
ホ)国民年金保険料掛金が免除(20歳以上の世帯員が全額免除)されている方
ヘ)国民健康保険料を減免又は徴収の猶予を受けている方(※軽減は対象外)
ト) 生活福祉資金の貸付を受けている方
チ)個人事業税・固定資産税が減免されている方(※一部の減免項目は対象外)
リ)経済的理由
同一住所に同居している家族全員及び別居の単身赴任の方の年間総収入額又は
総所得額が下記の金額(基準額)以下である場合
(※原則として持ち家等の資産を持たない方)
4 【申請手続き・継続】
@援助を希望される場合は,学級担任あるいは事務職員までご連絡ください。
「就学援助受給申請書」用紙を配布いたします。必要事項を記入の上,必要な添付書類
を添えて提出ください。
A申請は毎年必要となります。翌年度の継続受給申請の有無の確認を2月中旬頃に行い
ます(就学援助継続認定調査書を配布します)。 時期が来ましたら,学校からお知らせ
いたします。
B新規・継続とも収入等に関する書類が必要となりますので,配布された資料をお読みく
ださいますようお願いいたします。
なお,不明な点につきましては,仙台市教育委員会,または事務職員までお尋ねください。
3 【申請時期】
4月から随時受付しています。
ただし,学用品費・学校給食費」は「申請された月からの月割り額で支給」となります。
また,新入学学用品費は,「4月1日認定者のみ」となりますので,ご注意ください。
※ 新1年生は,新入学生保護者説明会(2月上中旬頃)でご確認ください。
家族数 | 給与収入 (控除前の支払い金額) |
自営業所得 (所得金額) |
2人 | 2,702,000円 | 1,710,000円 |
3人 | 3,342,000円 | 2,158,000円 |
4人 | 3,900,000円 | 2,580,000円 |
5人 | 4,340,000円 | 2,932,000円 |
6人 | 5,030,000円 | 3,482,400円 |
7人 | 5,455,000円 | 3,821,600円 |
※ 7人以上の世帯員の場合はお問い合わせください。