保健室より

感染症による出席停止について 

学校において,感染症の流行を防止するため,学校保健法に基づき出席停止等の措置を行います。

以下の疾患にかかった場合,出席停止となります。医師から診断を受けましたら,学校に連絡してください。医師から登校の許可が出ましたら,登校願を保護者の方が記入し,担任に提出してください。




学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則による)

第一種 疾患名 出席停止期間の基準
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱
痘そう,南米出血熱,ペスト など
(感染症法 1類及び結核を除く2類)
治癒するまで

 

第二種 疾患名 出席停止期間の基準
インフルエンザ 発症した後5日経過し,かつ 解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,
かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師において感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師において感染の恐れがないと認められるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日経過し,かつ 症状が軽快した後1日を経過するまで

*第二種の出席停止期間について,医師が感染の恐れはないと判断した場合この限りではありません。

第三種 疾患名 出席停止期間の基準
流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎溶連菌感染症,マイコプラズマ感染症など 医師において感染の恐れがないと認められるまで

 

 これらの疾患にかかった場合,出席停止となります。医師から診断を受けましたら,学校に連絡してください。医師から登校の許可が出ましたら,登校願を保護者の方が記入し,担任に提出してください。