新型コロナウイルス感染症に関連した出席停止措置願いについて
①出席停止期間
②出席停止理由を記載の上,担任へ提出して下さい。
用紙はこちら からダウンロードして下さい。
感染症による出席停止について
下記の感染症にかかった場合、集団への感染を避けるため一定の期間出席停止になります。医師から診断を受けましたら、学校に連絡してください。登校願をダウンロードし、医師から登校許可がおりましたら保護者の方が記入し、登校時に担任へ提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
第一種 | エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・急性灰白髄炎・マールブルグ病・ラッサ熱・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・鳥インフルエンザ |
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第二種 | インフルエンザ・百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎・風しん・水痘・咽頭結膜熱・結核・髄膜性髄膜炎 |
第三種 | コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎その他の感染症 |
上記該当罹患生徒の出停の措置をとる(学校保健安全法施行規則第19条に準ずる)理由と出停期間は疾患名によりそれぞれ異なりますので、第二種については 下記を参照し
てください。
主な病気の出席停止期間など
疾患名 | 出席停止期間の基準 (学校保健安全法施行規則第19条) |
感染経路 | 感染期間 |
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インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | 飛沫・接触感染 | 発熱1日前から3日目をピークとして7日目頃まで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | 飛沫・接触感染 | 咳が出現してから4週目頃まで |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで | 空気・飛沫感染 | 発熱出現1~2日前から発しん出現4日目頃まで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | 飛沫・接触感染 | 唾液腺が腫脹する1~2日前から腫脹5日頃まで |
風しん | 発しんが消失するまで | 飛沫・接触感染 | 発しん出現7日前から出現後7日目頃まで |
水痘 | 全ての発しんが痂皮化するまで | 空気・飛沫・接触感染 | 発しん出現1~2日前から全ての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | 飛沫・接触感染 | 初期数日から発症後14日まで |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | 空気・飛沫・接触・経口感染 | 喀痰の塗沫検査で陽性の間は感染力がある |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで出席停止とする。 | 飛沫・接触感染 | 有効な治療を開始して24時間経過するまで |
