感染症による出席停止について
学校において,感染症の流行を防止するため,学校保健法に基づき出席停止等の措置を行います。
以下の疾患にかかった場合,出席停止となります。医師から診断を受けましたら,学校に連絡してください。医師から登校の許可が出ましたら,登校願を保護者の方が記入し,担任に提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則による)
第一種 疾患名 | 出席停止期間の基準 |
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エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱 痘そう,南米出血熱,ペスト など (感染症法 1類及び結核を除く2類) |
治癒するまで |
第二種 疾患名 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ | 発症した後5日経過し,かつ 解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し, かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師において感染の恐れがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師において感染の恐れがないと認められるまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し,かつ 症状が軽快した後1日を経過するまで |
*第二種の出席停止期間について,医師が感染の恐れはないと判断した場合この限りではありません。
第三種 疾患名 | 出席停止期間の基準 |
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流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎溶連菌感染症,マイコプラズマ感染症など | 医師において感染の恐れがないと認められるまで |
これらの疾患にかかった場合,出席停止となります。医師から診断を受けましたら,学校に連絡してください。医師から登校の許可が出ましたら,登校願を保護者の方が記入し,担任に提出してください。