![ディジタルコンテンツの利用範囲について](img/_main-title02.gif)
![](img/_ill-img03.gif) |
小学4年生を担任している教諭が受け持ちの児童に対し,社会科の学習の時間に,Web上のコンテンツ,例えば「釜房ダムの画像」を活用する場合の利用範囲を考えてみます。 |
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教室でプロジェクタを使用してコンテンツ画像を投影しました。 |
コンテンツ画像を学習用資料として印刷し,児童へ配布しました。 |
参観する先生方のために学習指導案を作成し,その中にコンテンツ画像を掲載しました。 |
コンテンツ画像を掲載した指導案を,研究集録として編集し近隣の学校へ配布しました。 |
コンテンツ画像が掲載された指導案を学校Webページの校内研究の部分にアップしました。 |
※1〜2と3〜5に判断がわかれた根拠は,下記の第三十五条の条文の「その授業の過程における使用 に供すること」の解釈ということになります。
著作権法 第五款 著作権の制限
(学校その他の教育機関における複製)
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,公表された著作物を複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りではない。 |
※但し,コンテンツの利用規約の中で利用範囲について何らかの許可を行っている場合は,除外され,上記の3〜5の場合に関しても著作権者の許諾を得ずに利用することが可能です。
(例:IPA「教育用画像素材集」利用規約) |
この資料の作成にあたっては,社団法人著作権情報センターの協力を得ました。
社団法人 著作権情報センター(所管庁:文部科学省)
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